これは国連の少数者に対する宣言 「民族的または種族的、宗教的および言語的少数者に属する人々の権利に関する宣言(Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities)1992年」は、少数者は自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰し、かつ実践し、自己の言語を使用し、かつ自国も含め、いかなる国からも出国し、かつ自国へ帰国する権利を有すると宣言している。宣言は、これらの権利を促進し、擁護する行動をとるよう各国に要請している。